あまり知られていませんが,事業主を対象とした給付金がたくさんあります。
労働省の助成金に関しては労働省のホームページに紹介されています。
以下の表は見やすくするためにまとめたものです。
(最初の数字は労働省のホームページにある番号とあわせてあります)
給付金の名称 |
給付の概略 |
||||||||||||||
●雇用を維持する、新たに雇用する | |||||||||||||||
5.雇用調整助成金 | 景気の変動,産業構造の変化等に伴い,事業活動の縮小を余儀なくされて休業,教育訓練または出向を行った事業主に対して,賃金負担の一部を助成するもの。 | ||||||||||||||
平成10年4月以降の変更点(12年3月31日まで)
|
|||||||||||||||
6.労働移動雇用安定助成金 | 特定不況業種の事業所で,出向または再就職を余儀なくされた労働者を,出向,再就職あっせんにより受け入れた事業主。 | ||||||||||||||
7.労働移動能力開発助成金 | 特定不況業種の事業所で,職業転換訓練を実施する事業主。 | ||||||||||||||
8.中小企業高度人材確保助成金 | 経営管理者や技術者等の高度人材を雇入れ等により受け入れ、あわせて高度人材と同数以上の労働者を新たに雇い入れた場合に給付されます。 | ||||||||||||||
9.中小企業雇用環境整備奨励金 (雇用環境奨励金) |
従業員を確保するために労働環境の改善設備や福祉設備の設置または整備を行った会社に対して助成する。 | ||||||||||||||
36.人材移動特別助成金 (平成12年9月30日まで) |
人材移動雇用安定奨励金(賃金助成)、人材移動能力開発給付金(教育訓練に対する助成)、人材移動雇用環境整備奨励金(施設・設備の設置・整備に対する助成)からなります。 生産高の減少を余儀なくされている事業所から、失業を経ることなく労働者を受け入れた事業主に対して、賃金等の経費の一部を、また、当該労働者を送り出す事業主が教育訓練を実施した場合に、その教育訓練期間の賃金等の費用の一部を助成するものです。 |
||||||||||||||
37.中小企業雇用創出助成金 | 中小企業雇用創出人材確保助成金、受給資格者創業特別助成金、中小企業雇用創出雇用管理助成金、中小企業雇用創出等能力開発給付金からなります。 創業や異業種への進出に伴い、労働者を新たに雇用する中小企業、または個人を対象とする助成金です。 |
||||||||||||||
新規・成長分野雇用創出特別奨励金 | 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定))の事業を行う事業主が、解雇、倒産等非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等について、当該事業に係る将来の雇用を前倒しして、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる場合、又は能力開発を実施する場合に、新規・成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。 | ||||||||||||||
●就職困難な人を雇用する | |||||||||||||||
1.特定求職者雇用開発助成金 | 公共職業安定所の紹介により,高齢者,障害者,母子家庭の母などの就職困難な人を雇い入れた事業主に対する助成金。 | ||||||||||||||
平成10年4月以降の変更点(12年9月30日までの暫定措置) 対象労働者の年齢要件の緩和 |
|||||||||||||||
●地域の雇用 | |||||||||||||||
10.地域雇用開発助成金 | 過疎市域などで新しく会社を設立したり,整備して,その地域の人を小世する会社に対する助成金。 | ||||||||||||||
11.大規模雇用開発促進助成金 | 雇用機会増大促進地区において,大規模な雇用機会を開発しようとするプロジェクトを進めるため,50人以上雇い入れる会社に対する助成金。 | ||||||||||||||
14.地域雇用環境整備助成金 | 雇用環境整備地域において,会社を設置,整備また福祉施設を設置,整備する会社に対する助成金。 | ||||||||||||||
●中高年齢の人を雇用する | |||||||||||||||
@継続雇用定着促進助成金 | 定年の引き上げ等の雇用延長を行う事業主に対する奨励金です。(平成9年4月新設) | ||||||||||||||
A高年齢雇用環境整備奨励金 | 高齢者のための施設・設備等の改善を行い高齢者の雇用数を増加させた事業主に対して助成するもの。 | ||||||||||||||
B高齢期就業準備奨励金 | 高齢期において希望に応じた働き方を実現するための期間を労働者に与える制度を設けた事業主に対する奨励金です。 | ||||||||||||||
●能力開発 | |||||||||||||||
18.職場適応訓練委託費 | 雇用保険の受給資格者が会社に入社することを目的として訓練を受けた場合に,会社には職場訓練受講費,受講者には雇用保険の失業給付が支給されるもの。 | ||||||||||||||
19.生涯能力開発給付金 | 従業員の教育訓練経費や受講期間中の賃金の一部を助成する。
「能力開発給付金」,「自己啓発助成給付金」がある。 |
||||||||||||||
20.人材高度化助成金 | 人材高度化に資する教育訓練や自己啓発等の能力開発を構成事業主が推進することができるようにするために必要な活動を行う事業主団体及び人材高度化に資する教育訓練や自己啓発等の能力開発を計画的に推進する事業主に対して助成するもの。人材高度化事業助成金、人材高度化訓練運営助成金、人材高度化能力開発給付金の3種類があります。 | ||||||||||||||
21.認定訓練派遣等給付金 | 雇用している従業員に技能を身につけさせるために「認定職業訓練」を受講させた会社を対象とする。 | ||||||||||||||
22.ソフトウェア人材育成事業派遣奨励金 | 雇用しているプログラマーなどに,システムエンジニアレベルの技能を習得させるため,地域ソフトウェアセンターの行う職業訓練を受けさせた会社を対象とする。 | ||||||||||||||
23.自主的能力開発環境整備助成金 | 雇用労働者の自主的な職業能力開発の取組を推進するため、労働時間面での配慮、情報提供等の実施、長期教育訓練休暇制度の導入等の環境整備を行う事業主に対して助成するもの。受講環境整備奨励金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金の2種類がある。 | ||||||||||||||
24.再就職促進講習給付金 | 雇用保険の受給資格者に対して,マッチする仕事を選ぶことができるように必要な知識を習得させたりして,再就職の促進を図る。 | ||||||||||||||
25.職業安定促進講習 | 臨時雇用や日雇労働者など不安定な仕事の状態にある人に,仕事に必要な技能を習得させるため。 | ||||||||||||||
●障害者の雇用 | |||||||||||||||
26.障害者雇用継続助成金 | 入社した後に身体障害者となった従業員を継続して雇用するために必要な施設の措置,仕事に対する適応措置などを実施した場合に支給される。 | ||||||||||||||
●季節労働者を雇用するとき | |||||||||||||||
27.通年雇用奨励金 | 積雪寒冷地で季節的な労働に就く人を年を通じて雇用した会社に支給される。 | ||||||||||||||
●育児・介護 | |||||||||||||||
28.介護休業制度導入奨励金 | 介護休業制度を導入した会社に対して助成する。 | ||||||||||||||
29.育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 | 育児休業者または介護休業者を対象に「職場復帰プログラム」を実施する会社に支給する。 | ||||||||||||||
31.看護婦等雇用管理研修助成金 | 病院の看護婦などの労働条件を改善させるなどの目的で,雇用管理の責任者に研修を受講させた場合に支給される。 | ||||||||||||||
32.介護労働者雇用管理研修助成金 | 雇用管理者に介護労働者の雇用管理改善のために研修を受けさせる場合に,その受講料を助成するもの。 | ||||||||||||||
34.介護労働者福祉施設助成金 | 介護従業員の福利厚生施設などを設置,整備した場合。 | ||||||||||||||
●パートタイマーを雇用している | |||||||||||||||
30.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金 (パートタイム助成金) |
中小企業で短時間労働者に新しく適用される制度を設けて,かかった費用を会社が負担した場合,その全部または一部が助成される。 | ||||||||||||||
●時短 | |||||||||||||||
中小企業労働時間制度改善助成金 | 週40時間制を定着させるために,新たに,設備を導入するか,人を雇い入れる場合に支給される奨励金。(平成9年4月新設) |
これらは助成金の一部です。業種などにより,この他にもさまざまな助成金制度が利用できることがあります。
くわしくは,お問い合わせください。