新しく労働者を雇い入れようとお考えなら、「特定求職者雇用開発助成金」の活用をおすすめします。
「特定求職者雇用開発助成金」とは?
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
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受給要件は?
- 公共職業安定所(以下「職安」)に求人の申し込みを行い、職安の紹介により雇い入れること。
- 次のいずれかの者を、雇用保険の一般被保険者(正社員)として雇い入れること。ただし、短時間労働被保険者(パートタイマー)を雇い入れる場合は、60歳以上の者に限ります。
- 高年齢者(55歳以上65歳未満)
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害回復者等
- 母子家庭の母 等
- 1年以上雇うことが確かなことで、助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用すること。(雇用期間に定めがあり、その期間満了により離職することとなる場合は受給できません。)
- 助成金の対象となる労働者を雇った日を基準に、その前後6ヶ月間に、当該雇い入れ事業場で、雇用する雇用保険の被保険者を事業主の都合により解雇(退職勧奨を含む)していないこと。
- 事業主の都合で解雇した者や定年で退職した者や以前に助成金の支給対象となった者を、再度同一事業主が雇い入れる場合でないこと。
- 出勤簿・賃金台帳・労働者名簿等の書類を整備していること。
受給できる金額は?
支給した給料の1/3(大企業は1/4)が1年間にわたって受給できます。
- 6ヶ月分ずつ2回に分けて支給されます。
- 支給した給料に、臨時の賃金・賞与は含まれません。