平成9年3月31日で「中小企業労働時間短縮促進特別奨励金」が打ち切られました。
これは週40時間制への対応による中小企業の時短促進を援助するためのものでした。
平成9年4月からは新たに「中小企業労働時間制度改善助成金」が新設されました。
この助成金の対象は、従業員が100名以下の事業場で、96年10月1日から97年4月1日までの間に週40時間制に移行した事業主です。なお、中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の受給者は対象外となります。
平成9年4月1日以降、週40時間制定着のための省力化投資や労働者の雇用などを行い、あるいは労働時間短縮のために変形労働時間制の活用など労働時間制度の改善に取り組む、猶予措置の対象であった事業主に対して、99年3月31日までの2年間について次のような助成が行われます。
(1)150万円以上(従業員1〜30名の事業所では50万円以上)の省力化投資を行う事業主。
・従業員1〜30名の場合 20万円
・従業員31〜100名の場合 40万円
(2)労働者の新規雇い入れを行う事業主
・20万円
(3)週40時間制の定着、または更なる労働時間の短縮のためにコンサルタントを利用し、労働時間制度の改善を行う事業主。
・10万円
なお、受給手続きなどの詳細はまだ未定です。
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