平成10年4月1日から施行される法改正について(パート2)
「高年齢雇用継続給付」と「在職老齢年金」の併給調整について説明します。
質問に対し「はい」か「いいえ」で答え、次に進んでください。 |
3.高年齢雇用継続基本給付金の計算例
例えば、60歳到達時の賃金月額が40万円で、定年後の賃金月額が20万円の場合
20万円÷40万円=50%で低下率は64%未満ですから上図の①に該当します。
支給額は、20万円×25%= 5 万円となります。(この給付金は非課税です)
特別支給の老齢厚生年金を受給できる60歳以上65歳未満の人が、厚生年金保険の被保険者になって働く場合は、「在職老齢厚生年金」がもらえます。平成7年4月からは、賃金が増えれば賃金と年金の合計額も増えるしくみに変更され、働く高齢者にとって嬉しい制度になりました。
在職老齢厚生年金の支給額の計算は、基本月額と標準報酬月額により次の5パターンに分類されます。
例えば、月額20万円の年金受給者が標準報酬月額20万円で働く場合、Bの計算式に当てはめます。(20万円×80%)-(20万円+16万円-22万円)× =9万円
在職老齢厚生年金が9万円と賃金との合計がこの人の収入になります。
●「高年齢雇用継続給付」と「在職老齢年金」の併給調整について
2.併給調整の仕方は?
「失業給付」と「特別支給の老齢厚生年金」の併給調整に準じて、これらも平成10年4月1日から併給調整されることになりました。(年金の一部支給停止)