出産した本人が健康保険の被保険者の場合、出産育児一時金が支給されます。支給額は一律30万円です。
被扶養者である配偶者が分娩したときには配偶者出産育児一時金が支給されます。支給額は一律30万円です。
夫婦とも被保険者の場合、被保険者としての給付を受けることになります。
要するに、夫か妻かの少なくとも一方が被保険者の場合、30万円支給されます。
被保険者が労務に服さなかった産前の6週間、産後の8週間分支給されます。
ただし、1年以上の被保険者期間を有する被保険者が資格を喪失した日後、6ヶ月以内に分娩した場合も含まれます。
支給額は標準報酬日額の6割です。