開業社会保険労務士報酬規定(抜粋)

以下は大阪府社会保険労務士会発行の報酬規定を抜粋したものです。
この報酬規定は社会保険労務士の受ける報酬の標準額を定めたものです。

顧問報酬

人員

報酬月額

4人以下 20,000
5〜9人 30,000
10〜19 40,000
20〜29 50,000
30〜49 60,000
50〜69 80,000
70〜99 100,000
100〜149 130,000
150〜199 160,000
200〜249 190,000
250〜299 220,000
300人以上

別途協議

●手続報酬

1.関係法令に基づく諸届け等
  (1)諸届、報告 15,000
(2)許認可申請 30,000
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
  (1)就業規則 200,000
(2)就業規則の変更 協議
(3)賃金・退職金・旅費等の諸規程 各100,000
(4)安全・衛生管理等諸規定 各100,000
(5)寄宿舎規則 各100,000
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け
  (1)新規適用
規模 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1〜4 80,000 50,000
5〜9 100,000 70,000
10〜19 120,000 90,000
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算
(2)適用廃止
規模 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
10人未満 50,000 50,000
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算
4.保険料の算定・申告
  規模

健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届

継続事業

1〜9人 30,000 30,000
10〜19 40,000 40,000
20〜29 45,000 45,000
30〜39 55,000 50,000
40〜49 65,000 50,000
50人以上 協議
5.保険給付申請・請求
  項目

一般的なもの

複雑なもの

健保・労災給付請求 30,000

別途協議

年金給付請求 30,000
第三者行為による保険給付請求 60,000〜80,000
雇用保険三事業による給付申請 40,000〜60,000
労災保険の特別加入に係る給付請求 30,000
その他 20,000
6.その他の各法関係
 

 

求人の申込
一般

25,000

学卒

40,000
労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業許可申請 200,000
特定労働者派遣事業届 100,000
労働者派遣事業廃業届 50,000
その他の申請・報告・届・変更 30,000

最低賃金 適用除外申請

30,000

労働福祉事業団その他の各種融資

100,000+融資額の0.5%

各種助成金

1つの申請・請求毎に
100,000+助成額の2%

不服申立て

監査請求

100,000

異議申立

100,000

再審査請求

150,000

●人事・労務管理報酬

  • 相談・指導 50,000円
  • 企画・立案 500,000から1,000,000円
  • 運用・指導 50,000円
    (従業員規模50人を基礎にして定めたものです)

相談・立会等報酬

  • 相談報酬 1時間につき10,000円
  • 立会報酬 1時間につき15,000円
  • 調査報酬 1時間につき10,000円

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